全国栄養士養成専門学校協議会 会則
第1章 総則
(名称)- 第1条
- 本会を、全国栄養士養成専門学校協議会という。
- 第2条
- 本会の事務局は、会長校に置く。
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う
- 第3条
- 本会は、関係各方面と密接な交流を保ち、会員相互の親睦と協力により、栄養士・管理栄養士養成専門学校の教育内容の充実と職業教育の振興を図るとともに、会員各校の発展に寄与することを目的とする。
- 栄養士・管理栄養士養成専門学校の教員の資質向上を目的とした各種の研修会、研究会、講演会等の開催
- 栄養士・管理栄養士養成専門学校の広報・マーケティングに関する事業
- 栄養士・管理栄養士養成専門学校のカリキュラムや教育内容の充実に関する調査・研究
- 栄養士・管理栄養士養成専門学校の就職ネットワークの拡充に関する事業
- その他本会の目的を達成するための事業
第2章 会員
(種 別)- 第5条
- 本会の目的に賛同し、入会したものを会員とする。
(2)会員を分けて次の2種とする。- 正会員
- 全国の栄養士養成専門学校の代表者であり、理事会の承認を得た者。なお、代表者とは栄養士養成専門学校の設置代表者又は施設長とする。但し、設置代表者又は施設長より全権の委任を受けた者は、委任状の提出により代表者とみなされる。
- 特別会員
- 本会の事業を援助する団体であり、理事会の承認を得た者
- 第6条
- 本会の経費は、会費・寄付金並びに雑収入をもってあてる。
- 第7条
- 本会の会員は、毎年度始め3カ月間以内に次の会費を納入しなければならない。
- 正会員1校年額 50,000円
- 特別会員1団体年額 30,000円
- 第8条
- 本会に入会するときは、会費を添えて、所定の用紙で申し込むものとする。
- 第9条
- 本会の会員は、次の各号の1に該当する場合には、会員たる資格を失う。
- 会員より退会の申し出があったとき
- 廃校したとき
- 会費が1年以上納入されず、督促にも応じないとき
- 第10条第1項の規定により除名されたとき
- 第10条
- 会員で本会の名誉を毀損し、または目的、主旨に反する行為があった場合は総会の議決によりこれを除名することができる。
(2)除名された会員には、その旨通知しなければならない。
第3章 役員
(役員の種別)- 第11条
- 本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 6名
- 理事(会長、副会長を含む) 理事15名
- 監事 2名
- 顧問 若干名
(2)第1項の規定にかかわらず、名誉会長をおくことができる。
- 第12条
- 会長は、理事の中から理事会において選出し、総会において承認する。
(2)副会長は、会長が定められた各エリアの理事から推薦し、総会において承認する。
(3)理事は、正会員の中から別表1に掲げる定数により各エリアごとに選出し,総会において承認する。但し、前記の他、事務局長を理事会の推薦により総会の承認を得て、理事に選出することができる。
(4)監事は、正会員の中から理事会が推薦し、総会において承認する。ただし、理事と兼ね ることはできない。
(5)顧問は、理事会の推薦により総会の承認を経て、委嘱することができる。ただし、理事 と兼ねることはできない。
(6)名誉会長は、本会に特別の功労があった会長経験者を理事会が推薦し、総会において承認を経て、委嘱することができる。
- 第13条
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。会長に事故がある時は、会長が指名した副会長がこれを代理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会務を整理する。
(3)会長及び理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
(4)会長、副会長は正副会長会議を組織し、理事会の委任を受けて業務を処理する。
(5)監事は、本会の業務及び会計を監査し、その意見を会議等に報告するとともに、本会の運営が適切に行われるための助言を行う。
(6)名誉会長並びに顧問は、本会の重要な事項について正副会長の諮問に応じ、また会議等に出席して意見を具申する。
- 第14条
- 本会の役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 役員等に補欠が生じた場合、補充することができる。ただし、その期間は、前任者の残存期間とする。
- 第15条
- 役員にして名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決により、解任することができる。
第4章 会議
(種 別)- 第16条
- 本会に次の会議をおく。
- 総会
- 理事会
- 正副会長・委員長会議
- 第17条
- 本会の事業の執行は、総会の同意を得て理事会がこれに当たる。
- 第18条
- 総会は、正会員をもって構成し、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。ただし、 必要に応じて、臨時総会を開催することができる。
- 第19条
- 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
- (2) 議長は総会を主宰し、その議事の進行を図り、議場の秩序を保持する。
- (3) 臨時総会は、会員の3分の1以上が会議の目的である事項を示して請求があった場合開催することができる。
- 第20条
- 総会は、正会員の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。但し委任状による出席を認める。
- 第21条
- 総会の議事は、出席正会員の過半数をもってこれを決する。可否同数の時は、議長が決する。但し、会員の除名は、出席正会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
- 第22条
- 総会の決議事項は、次のとおりとする。
- 事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算に関すること。
- 会則の変更に関すること。
- 会費の額に関すること。
- 会員の入会及び退会に関すること。
- その他、理事会で必要と認めた事項に関すること。
- 第23条
- 理事会は、年2回開催する。また、理事会は必要に応じ、随時に開催することができる。
(2) 理事会は、会長が招集してその議長となる。
- 第24条
- 理事会は、理事総数の3分の2以上が出席しなければ開会することができない。但し委任状による出席を認める。
- 第25条
- 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数の時は、議長が決する。
- 第26条
- 理事会は、次の事項を処理する。
- 事業の執行に関する事項
- 総会に提案する事項の審議
- その他、本会の運営上必要な事項
- 第27条
- 正副会長・委員長会議は年2回開催する。また、正副会長・委員長会議は、必要に応じて、 随時に開催することができる。
(2)正副会長・委員長会議の構成は、会長、名誉会長、副会長、委員長、顧問、監事とする。
(3)正副会長・委員長会議は、会長が招集してその議長となる。
(4)正副会長・委員長会議は、次の事項を処理する。- 理事会から委任を受けた事業の執行に関する事項
- 理事会から委任を受けた総会に付議すべき事項
第5章 会計
(会 計)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(2)本会の毎年度の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は、その年度末財務帳票とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(3)本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決をもって定める。
附 則
- この会則は平成17年5月21日より施行する。
- 監事は、業務監査、財務監査を兼ねるものとする。
- 本会を円滑に行うために、別途小委員会をおく。
- 事業を迅速かつ円滑に執行するため、重要案件が生じた場合、都度理事会を招聘せずに、メールやFAXを活用した文書等により、理事会構成メンバーに対して審議することを可能とする。
附 則
- この会則の改正は、平成22年5月20日より施行する。
<別表1>各エリアの理事数
| エリア | 理事数(名) | 会員校数(校) |
|---|---|---|
| 関東・甲州・東海 | 3 | 7 |
| 東京 | 7 | 11 |
| 北信越 | 1 | 2 |
| 近畿 | 3 | 6 |
| 九州 | 1 | 2 |
| 総数 | 15 | 28 |
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