@改正栄養士法が平成14年4月1日に施行されました。
主な改正点は以下の通りです。
1)管理栄養士を「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」や「個人の身体状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導」等を行う者として位置づける。
2)管理栄養士の資格を登録制から免許制にする。
3)管理栄養士の国家試験の受験資格を見直して、専門知識や技術の高度化を図る。
栄養士法の一部を改正されたことで、新たなカリキュラムに基づいた管理栄養士の養成が開始されました。これらの改善事項及び出題基準は、平成17年度から行われる改正後の栄養士法に基づく国家試験から適用されます。 |