| ●栄養士・管理栄養士って・・
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栄養士法第一条
○この法律で栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業と
する者をいう。
○この法律で管理栄養士とは、前項に規定する業務であって複雑又は困難なものを行う適格性を有する者として登録された栄養士をいう。
栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者。
管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者。 |
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| ●栄養士・管理栄養士が活躍する場 |
| 官公庁、保健所、教育委員会、病院、学校、工場、事業所、福祉施設、スポーツ施設等において栄養指導者として、また大学、研究所、食品会社における研究員として活躍する場合もあります。 |
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| ●栄養士・管理栄養士の資格取得方法
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(1)栄養士
栄養士になるためには、厚生労働大臣から栄養士養成施設として指定認可された学校(昼間部のみ)に入学し、その課程を履修して卒業しなければなりません。栄養士養成施設は、全て昼間の学校であり、通信教育・夜間部の学校は指定認可されていません。
栄養士養成施設には、4年・3年・2年の各種・専門学校と、修業年限4年の大学、修業年限3年・2年の短期大学がありますが、どの学校を卒業しても栄養士の資格は同じです。
(2)管理栄養士
管理栄養士になるためには、まず「栄養士の資格を所持していること」が前提となります。管理栄養士は毎年1回実施される「管理栄養士国家試験」に合格しなくてはなりません。管理栄養士国家試験の受験資格は次のように規定されています。
@修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者
A修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
B修業年限が4年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
〜厚生労働省令で定める施設とは以下の施設をいいます〜
@寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの食品の製造、加工、調理又は販売業を業とする営業の施設
A学校教育法第1条に規定する学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校
B栄養に関する研究施設及び保健所その他その他の栄養に関する事務を所掌する行政
機関
C前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設 |
※)勉強する内容が多い、実習があるなどの理由から、
夜間の学校や通信教育では栄養士の免許を取得することはできません。。
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